協議会概要

「戸越公園駅周辺まちづくり協議会」基本情報

組織名 戸越公園駅周辺まちづくり協議会
発足 2008年(平成20年)
事務局 所在地 〒142-0041
東京都品川区戸越6丁目7番23号
事務局 TEL 03-3783-7570
事務局 FAX 03-3783-6063
事務局 Webフォーム 「お問合わせ」ページより、ご用件を送信してください。
マスコットキャラクター 戸越公園大好きイラストコンテスト最優秀賞受賞作品

「戸越公園駅周辺まちづくり協議会」会則

平成20年4月24日 施行
平成21年5月21日 変更
平成24年7月12日 改定
平成30年6月6日 改定

第1条(目的)

本会は、東急大井町線戸越公園駅の将来的な高架化及び都市計画道路・都道補助29号線の将来的拡幅事業を契機として商店街の中心性と密集市街地の防災性を高め、戸越公園駅周辺の地域全体が安全で住みやすい街として、また美しく豊かな賑わいのある環境として持続していくための課題の整理と、まちづくりを考えることを目的とする。

第2条(名称)

本会は、「戸越公園駅周辺まちづくり協議会」と称する。

第3条(地区)

本会の地区は、戸越4丁目、戸越5丁目、戸越6丁目、豊町2丁目、豊町3丁目、豊町4丁目、豊町5丁目、豊町6丁目の範囲(以下、本地区という)とする。

第4条(会員)

本会の会員は、原則として、本地区内の地権者、居住者、営業者のうち、まちづくりの志のある個人、団体、企業とする。

第5条(年会費)

  1. 本会の運営費は、年会費をもって充てる。
  2. 年会費は、個人会員1口500円(1口以上)、団体会員1口10,000円(1口以上)、企業会員1口10,000円(1口以上)とし、毎年年度はじめに、徴収するものとする。

第6条(役員等)

  1. 本会の役員は会員の中から選出する。
  2. 本会の役員として理事25人以内をおく。
  3. 本会の監事は3人以内とする。
  4. 理事のうち、会長1人、副会長4人以内、会計担当2人以内、を理事の互選によって決める。
  5. 本会の役員の任期は1年間とし、以降再任を妨げないものとする。役員が任期途中で退任する時は、役員会に届ける。
  6. 会長は本会を代表し、会議の議事を司る。
  7. 本会に、学識経験者や地方公共団体並びに公的機関等を、顧問や必要に応じて意見を聴取するオブザーバーとしておくことができる。

第7条(会議)

  1. 本会の会議は、総会と役員会とする。
  2. 会議の招集は、会長が行なう。
  3. 総会は会員で構成し、通常総会を年に一回、臨時総会を必要に応じて随時開催して、第一条の目的を達成するための重要事項決定の場とする。
  4. 役員会は役員で構成し、随時開催して、必要事項の検討と総会に上程する議題の検討をおこなう。

第8条(議決)

  1. 総会の議決権は、団体会員、企業会員とも、それぞれ一票とし、団体会員、企業会員は複数人数が出席しても議決権は一票とする。
  2. 総会は、委任状を含め、会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。

第9条(活動)

  1. 本会は、第1条の目的を達成するために、本地区の基礎調査をはじめとし、その調査を基にした課題の整理や将来の地区計画策定等に向けた必要な活動を行なう。
  2. 前項の活動は、総会で決定する。必要に応じてオブザーバーの意見を参考にすることができる。
  3. 第1項の活動を円滑に進めるために、本協議会の下部に検討組織を、また、本協議会に事務局を、総会の承認を得ておくことができる。

第10条(基金)

  1. 第9条の活動資金として、会員有志の中からまちづくりのための基金を募る。
  2. 基金の活用は総会で決定するものとする。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は、各年3月31日までとする。

第12条(その他)

この会則に定めのない事項を定めるとき、または会則を変更するときは、総会で決定する。

付則:この会則は、平成20年4月24日から施行する。